消防法が改定され、全ての住宅に住宅用火災報知機の設置が義務付けられました。
1.住宅用火災報知機とは?
住宅の火災により発生する煙を自動的に感知し、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす機器です。
2.いつから設置が義務付けられるの?
- 新築住宅は、平成18年6月1日から住宅用火災報知機の設置が義務付けられました。
- 既存住宅は、平成23年6月1日から住宅用火災報知機の設置が義務付けられます。
3.どの部屋に設置するの?

(1)寝室
…就寝に使用する部屋に設置します。普段就寝している部屋のことで、来客が使用するような部屋は除きます。

(2)階段
…就寝に使用する部屋がある階の階段に設置します。但し、就寝に使用する部屋が避難階(1階など容易に避難できる階)のみにある場合は除きます。

(3)廊下
…住宅用火災報知機を設置する必要の無かった階で、7m平米(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に住宅用火災報知機の設置が必要です。
4.部屋のどこに設置すればいいの?
(1)天井に取り付ける場合
…住宅用火災報知機の中心を壁から60cm以上離します。はりなどがある場合は、はりから60cm以上離します。

(2)壁に取り付ける場合
…天井から15cmから50cm以内に、住宅用火災報知機の中心がくるようにします。

(3)その他の注意点
…換気口やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。

5.住宅用火災報知機には、どのような種類があるの?
(1)煙式と熱式があります。
A.煙式
- 煙を感知し、音声やブザーで知らせます。
- 設置場所は寝室、階段、廊下などです。
- 光電式とイオン化式がありますが、寝室と階段には、光電式を設置して下さい。
- 熱を感知し、音声やブザーで知らせます。
- 設置場所は台所などです。
- 【注意】台所への設置義務はありませんが、いわき市火災予防条例(第29条の7)では、台所への設置に努めるように規定されています。


